「年金」は保険の一種なのですが
◎その方が生きていることが条件でもらう保険
◎それを分割してもらうお金 を指します。
会社員であれば厚生年金、その他の方は国民年金ですよね。
2か月毎に一生涯、生きている間は振り込まれます。(助かる!!)
年金を受けている方が亡くなったときは手続きが必要です↓↓↓
遺族は年金事務所または街角の年金相談センターに申し出て、「年金受給者死亡届」を提出する必要があります。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届」を省略できます。
スムーズに手続きができるように、エンディングノートに、年金手帳のある場所を示しておきましょう。
さらに、国から支給される年金に上乗せできる民間の年金に入っている場合もあります。
1.民間の終身年金
死亡した場合には保険会社に連絡をし、支給停止の手続きをする必要があります。手続きに必要な民間の年金保険会社の連絡先、証券の場所を示しておく必要があります。
また、民間保険の年金の場合、「保証期間」が設定されている場合もあります。
保障期間内はご本人が死亡していても振り込まれる場合があります!
(ありがたや~)
2.民間の確定年金
生きていようが、死亡していようが関係ない!決められた期間、例えば10年なら10年間、年金が振り込まれるものです。
このため、残される方へ「自分が死亡しても、もらい続けられる年金なので受け取るように」エンディングノートに記しておきましょう。
一般的に年金は死んだらおしまい、の論理でまわっていますから教えてあげてくださいね。
【年金まとめ】
☑自分の入っている保険の種類、連絡先
☑年金手帳、証券類のありか
☑終身保険(死亡したら支給終了なのか)、保証期間があるのか(何年あるのか)、確定年金なら何年受給資格があるのか
を残された方がわかるようにしておくことが必要です。
残された方にとって死後は手続きに追われる日々を過ごします。こういった手続きは煩雑かつ、わかりにくいことが多いです。
大捜索!から始まることなくスムーズにその時を迎えられるように整えておくと、遺族はのちに大変感謝されると思います。