遺言書とエンディングノートどちらが自分に合ってるの?
どちらも必要なの?について考えたいと思います。
ところで法律の専門家の人の話す言葉って難しくないですか。そう思うの私だけ?
「うわあパス。よくわからない~」と言いたくなる。
法律用語に腰がひけがちだったナースがわかりやすく解説します。
非常にざっくり言うと
家族が揉めそうなら→遺言書!ぜったい!!
家族でコミュニケーションをとっている。争う姿が想像つかない→エンディングノートだけでもいいかもしれません。
詳しく説明していきます。
まず前提として「相続」について考えます。
「相続」とは死亡を原因として、財産上の地位を継承させることをいいます。
相続の開始タイミングは ‘人が亡くなった際` です。
この「相続」、民法に規定があります。
A.遺言があるバージョン
B.遺言がないバージョン
2パターンの規定があります。
A.遺言がある
遺言に従って財産の分配が行われます。
B.遺言がない
原則として、民法に定める法定相続分に従って分配されます。
★ここで注目ポイント★
とはいえ、必ず<民法に定める法定相続分に従って分配>しなくてもいいのです。
法定相続人間の協議で、遺産分割を行うことで、法定相続分の規定に従わない形で
財産の分配を行うことも可能です。
たとえば協議が整わない場合
「介護ずっとやってきたのは私でしょ。法定相続分では納得いかない」
「まえにお父さんは俺に土地をくれるって言った」などなど・・・
こうなれば、家庭裁判所に遺産分割の調停を用いて解決することもあります。
遺産分割調停
遺言書がなくて遺産分割で揉めてしまってどうにもならないから、
第3者で法律とか権利とかにとても詳しい裁判官や調停委員で構成される「調停委員
会」が間に入って話合いして解決、手続きがされます。あくまで「話し合い」「紛争の
自主的な解決をはかる制度」です。
★ではこの家庭裁判所でエンディングノート出したらどうなるの?
「こんなふうに言ってました!」とエンディングノートを証拠に出してみると。
↓
調停は話し合いの手続きです。
エンディングノートに従う理由はなく裁判所が判断する段階。審判の段階になったとき
「裁判所はエンディングノートを考慮しないで、法律の定めに従った分割をする」こと
になります。
資産がある、お金がある、会社経営、兄弟揉めがち、血のつながらない子どもがいる
などご事情がある場合は遺言書!ぜったい!!
そうしたらエンディングノートは「意味ないのでは?」と考えてしまいそう。
次回はエンディングノートの果たす役割について考えていきます。
続きはこちら → 遺言書を書くの?エンディングノートだけでもいいの?の疑問に答える②