40歳以上になると給料明細に新たな支払いが追加される・・・。それが介護保険料。 介護保険制度の財源とするために徴収されるお金のこと。介護保険料の納付に年齢制限はなく、ずっと払い続けなければいけません。
もし病気、怪我などが原因で介護が必要になった場合、介護サービスを受けるために必要となります。
介護保険料は、65歳になるまでは会社勤務の人は給与から天引きされます。自営業者などの国民年金加入者は国民健康保険と一緒に徴収されます。そのため無意識に支払いをしています。
しかし、65歳以上で年金の受給額が年額18万円未満の人は、市区町村から送られてくる納付書で直接納付か口座振替での支払いとなります。手持ちがないとついつい支払いが滞ってしまうというケースもあります。
たとえば85歳男性Aさん。生活がぎりぎりで介護保険料を滞納していました。市役所から介護保険に関する何か書類が届いたけれど「いまどうせまとまったお金ないし」と無視。そうしているうちに介護保険料を納める期限が時効を迎えてしまいました。
「時効!ラッキー滞納した分はチャラ!!」????
介護保険料の支払いは2年を超えると時効となります。
(チャラじゃないのがポイント)
滞納があった期間は、介護保険を実際使うときに負担が増えるというのペナルティが課せられます。介護保険の負担割合が1、2割だった人は3割負担。3割負担だった人は4割負担へアップ。
(例)20万円分のヘルパーや訪問看護などの介護サービスを利用したとします。
1割負担→本人支払額2万円/月
3割負担→本人支払額6万円/月↑
4割負担→本人支払額8万円/月↑
ちなみに後でお金に余裕ができても時効を迎えてしまうと、まとめて支払うこともできません。時効って意味は「支払いのタイムリミットを過ぎたので負担が増えます」ということなのです。
しかし、市区町村もいきなりこんなペナルティは課しません。はじめにこのままだと給付制限になりますよ、という警告の文書が送付されます。それでも無視して時効になってしまったら給付制限が容赦なく行われます。手遅れにならないよう「何か市役所から介護保険の封書届いたな」と思ったらまず開封!
滞納を放置せず、すぐに市区町村の介護保険課に支払い方の相談をしましょう。一定期間支払いを延期できる制度や分納など、少しづつでも支払う方法について相談に乗ってくれますから。
介護保険申請をするときは生活の困りごとがあるときです。そんなときサービスが使えないのはつらいものです。本当に。
「住宅改修したい」お金が・・・
「骨折してとても家事ができない」お金が・・・
*高額介護サービス費の払い戻しが受けられない・・・
*高額介護サービス費とは
1ヵ月で支払った介護保険サービスの自己負担額が一定額を超えたとき、超えた分の金額が介護保険から支給される仕組みです。1ヵ月の上限額は世帯ごとの所得区分によって定められます。
介護保険は元気なときには不必要と思うかもしれません。
しかし、病気やケガをした未来に後悔することになるんです。国で定められた介護保険料の支払いは、できるだけ滞納せず毎月コツコツ支払うことが大切です。
万が一、生活や社会状況に応じて納付できない場合は滞納を放置しないで!
いざというときに困っている方達にたくさん出会っています。とにかく早めに住民票のある管轄の自治体に相談するのが吉。
市区町村は申請主義ですから自ら動かないと助けてくれません。
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